「茨城県災害ボランティア活動支援基金」は、令和3年9月から「企業版ふるさと納税」制度の適用対象事業となりました。
これにより、同制度の対象となる企業の皆さまからの寄附に関し、複数の税目で大幅な減税となる特例措置が受けられることになりました。
同制度の対象となる企業の皆さま、是非、災害ボランティア活動支援のための寄附について、ご検討をお願いします。
企業版ふるさと納税とは
企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)とは、企業の皆さまが地方公共団体の行う「地方創生プロジェクト」に対して寄附をした場合に、税制上の優遇措置が受けられる仕組みです。
茨城県では、災害ボランティアの支援を図るべく令和3年4月に設置した「茨城県災害ボランティア活動支援基金」について、内閣府と調整のうえ、この度、企業版ふるさと納税の適用事業とすることができました。
企業版ふるさと納税の適用対象
企業版ふるさと納税の適用には、以下の条件を満たす必要があります。
・ 1回あたりの寄附が10万円以上であること。
・ 本社が所在する地方公共団体への寄附でないこと。
(当基金の場合、本店所在地が茨城県外であることが条件となります。)
寄附に係る税制上の優遇措置
地方公共団体への通常の寄附における減税効果(損金算入)に加え、3つの税目において優遇措置を受けることができます。
(1) 損金算入による減税効果
寄附額の全額を損金算入できるため、実質的に約3割の減税効果が得られます。
(2) 法人住民税に関する特例措置
寄附額の4割を税額控除することができます。(法人住民税法人税割額の20%が上限)
(3) 法人税に関する特例措置
法人住民税の控除額が寄附額の4割に達しない場合、その残額を税額控除することができます。
(ただし、寄附額の1割が限度かつ法人税額の5%が上限)
(4) 法人事業税に関する特例措置
寄附額の2割を税額控除できます。(法人事業税の20%が上限)
これらの優遇措置により、企業版ふるさと納税の適用対象になっている事業への寄附は、 寄附額の最大90%に相当する額が、税額軽減されることになります。
(問い合わせ先・相談先)
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
茨城県福祉部福祉政策課
TEL:029-301-3157 FAX:029-301-6200
E-mail:fukushi1@pref.ibaraki.lg.jp
参考:「企業版ふるさと納税」制度の詳細
制度の詳細は、内閣官房・内閣府の総合サイトをご覧ください。
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